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タイの法律情報

【労働法に関するQ&A】

Q1:タイの労働時間に関する規則はどのようになっていますか?
A1:労働保護法では労働時間は1日あたり8時間、1週間あたり48時間を超過してはならないと規定されています。危険を伴う業務の場合、勅令で規定されているように、労働時間は1日あたり7時間、1週間あたり42時間を超過してはいけません。

Q2. タイの被雇用者の年次休暇に関する規則はどのようになっていますか?
A2. 被雇用者は年次休暇にも給料を受け取る権利があります。被雇用者の労働期間が1年に満たない場合、労働期間に応じて雇用者は当該休暇を与えることができます。被雇用者は事前に又は相互同意の元、雇用者に休暇を通知することとなっています。雇用者及び被雇用者は前もって年次休暇を集約することに同意ができ、翌年の年次休暇と合わせることもできます。

Q3:タイ民商法典は、書面の雇用契約を結ぶことを義務付けていますか。
A3:最高裁判決2652-2653/2529からも明らかなように、雇用契約は書面又は口頭どちらでもよいです。雇用契約は各当事者が、一方が仕事量に相当する報酬を受けとる契約を締結する共通の意思を他方当事者と表明した際に成立します。また、民商法典第575条では、雇用契約は書面で行うよう規定しておらず、契約が成立するには雇用期間に対し報酬が支払われている事のみで十分です。

Q4:労働保護法は、雇用主が就業規則を規定することを義務付けていますか。
A4:労働保護法108条に基づき、タイにおいて10人以上の被雇用者を雇用する雇用者は少なくとも以下の内容を含む就業規則を定めなければなしません。
(1)労働日、通常の労働時間および休憩時間
(2)休日および休日取得の規則
(3)時間外労働および休日勤務に関する規則
(4)賃金の支払期日および支払場所、時間外労働および休日労働の手当、ならびに休日時間外労働手当
(5)休暇および休暇取得規則
(6)規律および懲戒処分
(7)苦情申立
(8)雇用終了、退職手当、特別退職手当雇用者は、雇用者が10人以上雇用してから15日以内に就業規則を公表するものとされています。そして、雇用者は常時、当該規則の写しを事業所または雇用者の事務所に置き、規則の写しを就業規則の公布日から7日間以内に労働局長または労働局長に委任された人に届けるものとされています。ただし、雇用者が10人以上雇用しない場合、雇用者は就業規則を定める必要がありません。

Q5:雇用者が最低賃金未満の賃金を日払いで被雇用者に支払っていたら(例:月額9,000バーツ)どうなりますか。
A5:日雇い労働者の1日あたりの最低賃金基準は1日300バーツです。例えば、労働者が1ヶ月あたり20日働き、1ヶ月あたり6,000バーツ(300バーツ×20日)支払われた場合、それは違法ではありません。
労働契約で雇用者が被雇用者に月額で賃金を支払う規定している場合、1ヶ月の日数に関わらず、雇用者は最低賃金要件(月額9,000バーツ)を満たさなければならなりません。規定されていない場合、30日は1ヶ月とみなされます。

Q6:フルタイムで働く被雇用者とパートタイムで働く被雇用者が得る権利に関し、何か違いはありますか。
A6:違いはありません。労働法では、全ての被雇用者は労働保護法の規定通り、権利を与えられるよう定められています。

Q7:出張に関する規定はどのようなものがありますか?また、被雇用者は何日間出張できますか?
A7:労働者保護法では、出張日数や賃金について規定していません。同法34条、B.E.2541に、被雇用者は事業所の就業規則に従い必要に応じて出張をすることができると規定されています。

Q8:有期雇用契約の利点は何ですか?
A8:労働者保護法17条によると、雇用契約は、雇用契約書に特定された期間が満了することにより事前に通知することなく終了します。
1.雇用契約終了通知
有期雇用契約は契約書に特定された期間が満了することにより事前に被雇用者に通知することなく終了します。
2.不正な雇用終了ではありません。
特定された期間の終了時に雇用契約は自動的に終了します。被雇用者は雇用者に対して不正に雇用を終了させたとして退職金を請求することはできません。

Q9:子供を雇用することはできますか?
A9:労働者保護法44条により、雇用者は15才以下の子供を被雇用者として雇用することはできません。
45条によると、18才以下の被雇用者を雇用する場合には、雇用者は以下を遵守しなければなりません。
(1)若年労働者が労働を開始してから15日以内に労働監督官に若年労働者の雇用について報告する。
(2)雇用条件の記録を作成し、変更があった場合に勤務時間内に労働監督官が検査できるよう事業所又は雇用者の事務所に保管する。
(3)若年労働者の雇用終了については、解雇の日から7日以内に労働監督官に報告する。
つまり、子供の労働者は15才以上でなければならない。15才以上18才未満の者については、雇用者には労働監督官への報告等の制限が加えられる。

Q10:病気休暇に関する規定はどのようなものがありますか?
A10:労働者保護法32条により、被雇用者には実際に病気である限り、病気休暇が与えられています。3日以上の病気休暇については、雇用者は被雇用者に医師又は医療機関による証明書の提出を求めることができます。被雇用者が医師又は医療機関による証明書を提出することができない場合は、被雇用者は雇用者に説明しなければなりません。被雇用者は実際に病気である期間、病気休暇を与えられます。57条により、1年に30日以内の病欠に関しては被雇用者には賃金を受け取る権利があります。32条により、雇用者は、1年に30日を越えない休暇期間に対して就業日と同等の賃金を支払わなければなりません。

Q11:使用者は従業員を停職する際、どのような制限があるのか?
A11:従業員が犯罪により告訴された場合、使用者は、捜査する権利を有している。しかし、就業規則や他の合意などにその捜査期間中は直ぐに従業員を停職することができるという許可がない限り、このような命令をすることができない。従業員を停職する際、使用者は従業員に対し、書面により停職を事前に通知しなければならない。停職期間は7日以内とし、この間、使用者は従業員に対し、最低でも通常賃金は50%を支払わなければならない。

Q12:契約期間満了後も被雇用者が働き続けた場合はどうなりますか?
A12:これは、事実上の雇用の延期となります。タイ民商法典581条によると、契約期間満了後に被雇用者が労務を提供し雇用者がそれについて異存ない場合、両当事者は同期間の新しい雇用契約を結んだものと推定されます。また、最高裁判決No.3318/255によると、当該被雇用者は無期雇用契約の下で就労していると推定されます。

Q13:雇用契約に労働者保護法の基準以下の条項を故意無しに設けた場合はどうなりますか?
A13:労働者保護法は、雇用者と被雇用者の権利と義務に関する法律です。同法は、一般労働力の活用、女性や子供の労働力の活用、報酬、解雇、被雇用者の福祉基金等の最低限の基準を第一に規定しています。雇用者は最低限の雇用条件を提供しなければなりません。従って、雇用者は労働者保護法で規定されている最低限の基準を満たさない条項を契約書に起草することはできません。基準以下の条項は無効になります。

Q14:書面での雇用契約は必須ではありません。では、雇用関係はどのようにして証明するのですか?
A14:雇用契約は書面である必要はありません。雇用関係は、被雇用者に支給される給与明細、または、社会保険事務所や税務署に提出する書類等で証明できます。雇用関係の期間は、両当事者により決定されます。

Q15:120日以上働いた被雇用者を理由なく解雇する場合、被雇用者は退職金を受け取る権利がありますが、雇用者が退職金の支払いを拒否できる例外があります。その例外とはどのようなものですか?
A15:120日以上働いた被雇用者には退職金を受け取る権利があります。これは、労働者保護法119条に定める雇用者が退職金の支払いを拒否できる原因になる行動を被雇用者が起こした場合を除きます。
(1)被雇用者が勤務態度が不誠実又は雇用者に対して故意に犯罪を犯した場合
(2)雇用者に対して故意に損害を与えた場合
(3)怠慢により雇用者に対して重大な損害を与えた場合
(4)就業規則、規制、合法で公正な雇用者の命令を違反した場合。雇用者による警告を必要としない深刻なケースは除く。書面による警告は被雇用者が違反を行った日から1年間有効。
(5)正当な理由なく休日を挟んでいても3営業日連続して欠勤した場合。
(6)裁判所の判決により収監を言い渡された場合

Q16:労働者保護法によると、給料やその他の支払いに関する請求の期限はいつですか?
A16:被雇用者の給与及び休日給与や残業代等のその他の報酬の請求は、タイ民商法典の時効期間に規定されています。これらは契約終了後2年以内支払われなければなりません。一方で退職金の請求期限は10年です。

Q17:労働者保護法では退職金はどのように規定されてますか?
A17:退職金は、勤続年数により30日から300日分支給されます。労働者保護法108条によると、雇用者は退職する被雇用者に対し退職金を下記の通り支払わなければなりません。
(1)勤続日数が120日以上1年未満の者に対しては、直近の賃金率の30日分の給与、又は、直近の30日分の作業単位の給与
(2)勤続年数が1年以上3年未満の者に対しては、直近の賃金率の90日分の給与、又は、直近の90日分の作業単位の給与
(3)勤続年数が3年以上6年未満の者に対しては、直近の賃金率の180日分の給与、又は、直近の180日分の作業単位の給与
(4)勤続年数が6年以上10年未満の者に対しては、直近の賃金率の240日分の給与、又は、直近の240日分の作業単位の給与
(5)勤続年数が10年以上の者に対しては、直近の賃金率の300日分の給与、又は、直近の300日分の作業単位の給与

Q18:転勤する場合、被雇用者には手当が支給されますか?
A18:労働者保護法120条によると、被雇用者及びその家族の生活に影響する転勤を計画している場合、雇用者は転勤する日の少なくとも30日前に被雇用者に通知しなければなりません。雇用者が被雇用者に事前に通知しなかった場合、雇用者は直近の賃金率の30日分の給与と同額を支払わなければならない。

Q19:被雇用者が業務起因性の病気やけがをした場合、雇用者は賠償しなければなりませんが、労働者災害補償法に例外はありますか?
A19:労働者災害補償法22条には、下記の場合につき雇用者はけがや病気をした被雇用者に賠償する義務を負わないとしています。
(1)被雇用者が飲酒により自制心を失った、又は依存症になった場合
(2)被雇用者が故意に自身を傷付けたり、他者に自身を傷付けることを許可した場合

Q20:勤務中に被雇用者が他者に不法行為を行った場合、雇用者はその損害に対して責任を負いますか?
A20:勤務中に被雇用者が他者に不法行為を行った場合、雇用者はその損害に対して責任を負います。

【不動産の賃貸借に関するQ&A】

Q1. 3年以上の賃貸借契約(不動産について)を書面で作成したが、管轄当局に登記しなかった場合、この契約は有効なのか?
A1. 賃貸借契約は有効ですが、管轄当局に登録しない限り3年を超えた分については強制できません。

Q2:賃貸人はどのような義務及び責任を負いますか?
A2:賃貸人は必要かつ適正な経費を立替え、良好な補修状態で賃貸物件を引き渡す義務があります。賃貸人は、契約期間中に発生した瑕疵に対して責任があり、必要に応じて修繕を行わなければなりません。

Q3:賃貸人が死亡した場合、相続人は継続して物件を貸さなければなりませんか?
A3:賃貸借契約は賃貸人の資質を考慮すべきですので、賃貸借契約は特定の条件に依存しています。賃貸人が死亡した場合、賃貸借契約は消滅し、相続人は継続して物件を貸す権利を有しません。

Q4:賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は消滅しますか?
A4:いいえ。賃貸人の場合と違い、賃借人の資質は特定の条件に依存しませんので、賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は相続人に承継され、相続人はその義務と責任を負います。

Q5:賃貸財産が第三者に譲渡されても賃貸借契約は有効ですか?
A5:不動産の賃貸借契約は所有権が譲渡されても消滅しません。第三者に賃貸人の権利と義務を与えられます。

【破産法に関するQ&A】

Q1. タイの破産手続きに関する法律は?
A1.1940年(仏歴2483年)破産法が破産手続きについて規定しており、1968年、1983年、1998年、1999年に改正されている。

Q2. タイでの破産申し立ての要件は?
A2. 債権者が破産申し立てを行う場合、次の場合に債務者に対する破産申し立てを行うことができる。①債務者が自然人である場合、1名または複数の申し立て債権者の債権額が100万バーツ以上の額(債務者が法人の場合、200万バーツ以上)であること、②債務者が支払不能であること。出資が完全に履行されており、当該資産が①の債務の支払いに満たない場合、清算人も破産申し立てをおこなうことができる。タイでは、原則として自己の申し立てによる破産ではなく、債権者の申し立てにより破産手続きが開始される。

Q3. 破産申し立て後の流れは?
A3. 裁判所から債務者に対して財産管理命令が発せられる。当該命令により、債務者は財産の管理処分権を喪失し、当該権限は管財人に移転する。その後、当該命令を公告し、債権者集会を招集し、債務者の尋問が行われ、和議に移行するか破産宣告が行われる。破産宣告後、配当がなされ、破産手続きが終了する。

【訴訟に関するQ&A】

Q1. タイでどこに訴状を提出するか? どこの裁判所に申し立てを行うことができるか?
A1.訴えを提出する際、被告の普通裁判籍の所在地、又は、事件が発生した場所の裁判所が管轄裁判所になる。非訟事件の場合は、原告の普通裁判籍の所在地、又は、事件が発生した場所の裁判所が管轄裁判所になる。不動産関係訴訟の場合、当該不動産の所在地の裁判所へ訴状を提出する。

Q2.タイで訴えられた際、どうすれば良いか?
A2.被告人は訴状を受け取ったら、受領日から15日以内に裁判所に対して答弁書を提出しなければならない。訴状に書かれている事実に対して、全部又は一部を認めるか否か、認めない場合、明確な理由を答弁書で書かなければならない。また、被告人は反訴を提起することができる。

Q3.原告が審尋の日に裁判所に出頭しない場合、どうなるか?
A3. 原告が審尋の期日に裁判所に出頭しないと、出頭の不履行とみなされる。原告が出頭しない場合、被告が期日において訴訟の継続を希望しない限り、裁判所が訴えを棄却するものとする。

Q4.依頼人は民事裁判で裁判所に出頭する必要があるのか?
A4. 法律上、依頼人が民事裁判で裁判所に出頭することは必須ではない。依頼人はすべての手続きを完了させるために弁護士を選任することができる。しかし、依頼人の名前が証人リストに記載されている場合は裁判所に出頭しなければならない。

Q5.裁判手続きはタイ語以外で行うことができるか?
A5.中央知的財産及び国際取引裁判所を除けば、全ての裁判はタイ語のみで行わなければならない。中央知的財産及び国際取引裁判所では当事者が外国語で行うという合意をすることができる。

【商標に関するQ&A】

Q1.商標権者はどのような権利又は保護を有していますか?
A1.商標権者は,登録が付与された商品に関して,独占的に使用できます。

Q2.商標を出願してから登録されるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A2.拒絶理由等がなければ,出願から10~18ヶ月程度で登録になります。

Q3..商標を出願する際,登録商標の中に,同一又は類似の商標があるか調査する必要はありますか?
A3.すでに登録してある商標と同一又は類似の商標であれば拒絶されるため、出願に先立って調査することを推奨します。商標の調査はタイ知的財産局のウェブサイト(http://www.ipthailand.go.th/en/)で調査することができます。ただし、登録制でタイ居住者のみが利用可能であるため、タイ国内の事務所あるいは現地法人等に代行検索を依頼する必要があります。また、日本の特許庁が提供する外国特許情報の照会サービス「FOPISER(フォピサー)」において,平成28年7月7日より,タイの商標情報について検索が可能となりました。(https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/

Q4. 商標出願書類を提出する際の公的費用はいくらですか?
A4. 区分内商品種類一覧により、出願数及び支払うべき公的費用が決まります。商標出願費用は出願時に指定する1商品/役務毎に1,000バーツ(商品が5種類以下の場合)、保護を求める商品/役務が6種類以上の場合9,000バーツです。

Q5. 商標を出願する際,登録商標の中に,同一又は類似の商標があるか調査する必要はありますか?
A5. すでに登録してある商標と同一又は類似の商標であれば拒絶されるため、出願に先立って調査することを推奨します。商標の調査はタイ知的財産局のウェブサイト(http://www.ipthailand.go.th/en/)で調査することができます。ただし、登録制でタイ居住者のみが利用可能であるため、タイ国内の事務所あるいは現地法人等に代行検索を依頼する必要があります。また、日本の特許庁が提供する外国特許情報の照会サービス「FOPISER(フォピサー)」において,平成28年7月7日より,タイの商標情報について検索が可能となりました。(https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/)

Q6. 商標の登録要件は何ですか?
A6.登録用件は
・「識別性」のある商標
・法に基づき禁止されていない商標
・他人が登録した商標と同一又は類似でない商標
以上3つの要件を満たす必要があります

Q7. 商標権者はどのような権利又は保護を有していますか?
A7. 商標権者は,登録が付与された商品に関して,独占的に使用できます。

Q8. 商標を出願してから登録されるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A8. 拒絶理由等がなければ,出願から10~18ヶ月程度で登録になります。

【会社法に関するQ&A】

Q1.合名会社と株式会社の違いは何ですか?
A1.1. 株主の数
合名会社の株主は2名以上であるのに対し、株式会社の株主は3名以上でなければなりません。
2. 共同経営者/取締役の責任
合名会社では最低1名の共同経営者が無限責任であり、株式会社では取締役全員が有限責任です。

Q2.創立総会開催後何日以内に法人設立登記をしなければなりませんか?
A2.法人は3ヶ月以内に登記しなければなりません。創立から3ヶ月以内に登記されない場合、当該法人は設立されません。

Q3法人設立申請に必要なものは何ですか?
A3.申請には下記の情報が必要です。
1. 公募又は割当株式の総数。
普通株と優先株を区別する。
2. 金銭以外で全部又は一部を払い込まれた普通株又は優先株の数。一部の場合は払い込まれた価額。
3. 各株式に払い込まれた金銭の額。
4. 株式に関して受領した金銭の総額。
5. 取締役の氏名、職業、住所。
6. 取締役が単独で行動できる権限を持つ場合、それぞれの権限とその署名が会社を拘束する取締役の人数又は氏名。
7. 会社の存続期間が決められている場合、その期間。
8. 本店及び全ての支店の住所。

【著作権に関するQ&A】

Q1.著作権者が行使できる独占権とは何ですか?
A1.著作権法15条では、創作者が行使できる独占権を定めています。
(1)複製又は翻案
(2)公衆への伝達
(3)コンピュータープログラム、オーディオビジュアル作品、映画作品及び録音物の原作又は複製品の貸与
(4)著作権から生じる利益を他人へ与えること
(5)条件付き又は条件無しでの上記(1)(2)(3) の権利の許諾。ただし、その条件は、不当に完成を制限するものであってはならない。

Q2.著作権の保護期間は何年ですか?
A2.著作権法19条で、著作権は著作者の死後50年間保護されると規定されています。著作者が法人の場合、著作権の保護期間は創作した日又は最初に公表した日から50年とされています。

Q3.ファースト・セール・ドクトリンとは何ですか?
A3.著作権法32条1項に、ファースト・セール・ドクトリンいわゆる権利消尽について規定されています。これは、合法的に著作物やその複製品の権利を取得した者が合法的に頒布した場合、著作権侵害とならないというものです。
例えば、本の所有者が古本を売りたい場合に著作者にライセンスを求めるのは面倒です。法律では、所有者が本を購入すると著作者の独占権は消尽したとみなします。

Q4.模倣品の押収と破壊に関する規定はどのように改正されましたか?
A4.75条が改正され、裁判所は侵害者の費用負担で侵害品を破壊するよう命令することができるようになりました。以前の75条は、違反して使用されていた物は没収されるという条件で、タイ王国で製造又は輸入された、著作権侵害を構成している物は著作権者が所有権を得、侵害者に帰属している侵害品の所有権は著作権者に譲渡されるとしていました。

Q5.著作権侵害の例外は何ですか?
A5.TRIPS協定13条では、加盟国は、独占権の制限又は例外を著作物の通常の実施を妨げず、著作権者の正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定すると規定しています。タイではこの原則を国内の著作権法32条に適用しました。著作権者による著作権のある著作物の通常の実施を妨げず、著作権者の正当な権利を不当に害しないでする他人の行為は、著作権の侵害とみなされません。1項の条項によれば、次の行為は著作権の侵害とはみなされません。
(1)営利を目的としない著作物の調査又は研究
(2)私的使用又は使用者及びその家族もしくは近親者のための使用
(3)著作物の著作権者を明示した上でのその著作物の解説、 批評又は紹介
(4)著作物の著作権者を明示した上でのマス・メディアに よるニュースの報道
(5)裁判手続き又は権限のある公務員による行政手続のための複製、翻案、展示もしくは表示又はこれらの手続きの結果報告
(6)営利を目的としないことを条件する、教師による教授 のための複製、翻案、展示、表示
(7)営利を目的としないことを条件する、教師又は教育機関によるクラス内又は教育機関内の生徒への頒布又は販売するためになされる著作物の一部の複製、 翻案、又は抜粋又は要約
(8)試験の問題又は答案の一部としての著作物の使用